| 軽井沢にある行政書士による知的所有権サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 現在、メール相談(有料・無料問わず)は承っておりません。メール相談リスタートの際には、又、ご案内致します。ご了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| ■■ □『知的所有権』。最近よく耳にする言葉ですけど、その中身を正確に言える人は少ないのではないでしょうか?ちなみに、世界知的所有権機関(WIPO)は、以下のように定義しています。 ■知的所有権とは、『文芸・美術および学術の著作物、実演家の実演、レコードおよび放送、人間の活動すべての分野における発明、科学的発見、意匠、商標、サービスマークおよび商号その他の商業上の表示、不正競争に対する保護に関する権利ならびに産業、学術、文芸または美術の分野における知的活動から生ずる他のすべての権利』。 ■定義だけ見ていたら、難しいですね。ちょっと眠くなってしまった皆さんは、次の方が、聞き覚えがあるのではないでしょうか?日本で、知的所有権をどういう法律で具体的に規定しているか、ちょっと並べてみます。 |
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| ■■ □どうでしょう?少しは、イメージが湧きましたでしょうか?ちなみに、最近の東京地裁(知的財産権部)では、不正競争防止法と著作権関連の事件が非常に多いようです(昔は特許や実用新案権が中心だったんですけど)。 ■■ □このような時代の要請に応え、行政書士 鴨志田は、著作権の関連業務を中心に、お客様のお役に立ちたいと考えております。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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