軽井沢にある行政書士による時効サポートセンター
行政書士・時効コンサルタント 鴨志田 勉
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(3)ご住所(できれば)
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■■
□以上を添えて、お客様の携帯から、mail@pac-office.net にご相談いただくと、以降、その携帯メアド宛にご案内致します。恐縮ですが、上記必須項目の記載がないお問合せにはご返信できかねます。できるだけ具体的にお問合せ下さい。

☆40万件以上のアクセス&9000件以上のメール相談実績☆
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「トラブルの解決法はケース毎に違うよね!」
「だから、
まず無料メール相談を活用するのは賢いね!」
「そうだね、
得はあっても損はないよね!」

見聞きした情報だけを頼りに、自分だけで対処⇒お困りではないですか?
『過去のお客様の声』を少しだけご紹介
消滅時効援用の件<T様@東京都からの声>
■■
□時効援用の内容証明を送って二週間、あれから全く督促が来なくなりました。ようやく終わった、という安堵感とやっと自由になれたという開放感を感じています。本当にありがとうございました。鴨志田先生には心からお礼を申し上げます。

■■
□督促が来だして、不安になったあの時、ネット検索をして良かった、検索をしていたときに先生のサイトを見つけられて良かった、先生に出会えて本当に良かった、と思います。

■■
□最初の相談メールから、
時効チェックが終わるまで無料、という敷居の低さもありますが、一つ一つの質問や疑問への対応の早さ、「ああ、不安を分かってくれているんだ」「少しでも不安を解消してくださっているんだ」と言う事が伝わって着ました

■■
□こう言う事は精神的にも不安の大きい事で相手の出方なども含め、結果が出るまでとても怖い事です。でも、一つ一つ迅速なお返事を下さり、「もう、ちゃんと向き合って対応しなくてはいけない」、「やるだけやったんだ」、っていう気持ちにして下さいました。

■■
□お陰でやっと、心からの安らぎを得られた気がしています。こうして無事、結果を伝えられたことをとても嬉しく思います。繰り返し、本当にありがとうございました。

■■
□P.S.
突然来た過去のものの督促に対し、一歩、踏み出せないでいる、同じ悩みを持つ方々に対して、勇気を出して欲しいと思います。皆が皆ではなくても、条件さえ揃っていれば解決する問題だから。鴨志田先生は信頼に値しますよ、と伝えたいです。

消滅時効援用の件<N様@大阪府からの声>
■■
簡易裁判所から、****が訴えを取り下げたとの文書が届きました

■■
□この度は、いろいろアドバイス頂き、また消滅時効援用の手続きして頂きまして、まことにありがとうございました。

消滅時効援用の件<T様@福島県からの声>
■■
□あれからの経過報告致します。内容証明を送って頂いてからは、自宅訪問、電話、郵便物等は一切来ません。また電子内容証明の謄本と配達証明も届きました。

■■
□今回は鴨志田先生には色々お世話になり本当に有難う御座いました。また
メールでの対応及び内容証明作成の着手も早く、とても心強かったです。感謝しています。

■■
□これからも何かとお世話になると思いますが、よろしくお願い致します。

消滅時効援用の件<N様@長崎県からの声>
■■
こちらに依頼せず、自分でどうにかやっていたなら、今ごろどうなっていたかと思うと、本当に感謝の気持ちで一杯です。就職して、今では安定した生活を送っております。2度とこういった問題は起こさないよう心掛けて、これから頑張ろうと思います。

■■
□突然何が起こるか分からない世の中ですので、また何かありましたら、ぜひ鴨志田PACオフィスにお願いできればと思っております。サンクスメールの配信も、楽しみにしております。

■■
□この度は、ありがとうございました。益々のご発展をお祈り致します。

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督促が来てお困りではないですか?
■■
□当オフィスでは、毎日のように、『過去の借金やクレジット未払いで、業者から督促を受けているが、もう時効ではないのですか?』というご相談メールをいただきます。不安から、ご相談すらできずに、1人、困っていらっしゃる方も多いことでしょう(そう、あなたです)。

■■
□そこで、当オフィスでは、このようなお客様のニーズを充たすためにも、特別キャンペーンとして、督促の来た債務の『消滅時効無料チェック』を実施しています。

■■
□これは、督促が来た債務(借金、クレジット等)について、メールにてお問い合わせいただき、
『消滅時効チェック結果レポートメール』を差し上げるまで、特別に、無料にて承るものです。

■■
□もちろん、当オフィスでは、
消滅時効援用からご相談まで承ることができます。

■■
□安心して、まずは、メール相談下さい。

督促の来た債務の『消滅時効無料チェック』実施中!
『消滅時効チェック』の無料3大注意事項<督促が来た債務(借金、クレジット等)限定>
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時効とは?
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□時効とは、一定の事実・状態が永続する場合、それが真実の権利関係と一致するか否かを問わず、そのまま権利関係として認めようとする制度です。時効には、以下のように、大きく分けて2種類があります。

取得時効(民法162条〜)
■■
□権利者としての事実状態を根拠として真実の権利者とみなす時効

消滅時効(民法166・167条〜)
■■
□権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を認める時効

■■
□ちょっと眠くなっちゃいましたね。ちなみに、過去の借金やクレジット未払いにより、多重債務に陥っていたり、執拗な督促を受けて悩んでいらっしゃる方が、
問題解決できるかもしれないツール、それが後者の消滅時効です。

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借金の時効とは?
■■
□繰り返しになりますが、過去の借金やクレジット未払いにより、多重債務に陥っていたり、執拗な督促を受けて悩んでいらっしゃる方が、手間と高額の費用がかかる債務整理等に至る前に、
問題解決できるかもしれないツール、それが消滅時効です。

■■
□借金の時効とは、法律で定められた一定期間、借金の返済をしない場合、
借主に返済義務がなくなるということです。

■■
□つまり、過去の借金やクレジットについて、期限が経過したにもかかわらず、返済しなくなってから一定期間経過することにより、
最初から借金やクレジットがなかったことになるわけです。

■■
□だから、過去の借金やクレジット未払いにより、多重債務に陥っていたり、執拗な督促を受けて悩んでいらっしゃる方ならば、まずはとりあえず、
借金の時効について、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■■
□ちなみに、借金の時効について、例えば、消費者金融やクレジット会社といった業者から借りた場合、原則、
5年の消滅時効が問題となります(商法第522条)。

■■
□もっとも、その貸主、借りた経緯など、詳細をチェックする必要はありますので、
ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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マスコミ取材と守秘義務⇒当オフィスの方針
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□当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。

■■
□もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。

■■
□これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、
守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。

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PROFILE
PACオフィス鴨志田行政書士事務所
代表/行政書士    鴨志田 勉
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
Eメール:mail@pac-office.com
Eメール:mail@pac-office.net
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

■ご注意下さい!■
□当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。
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