軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
行政書士・男女トラブルコンサルタント 鴨志田 勉
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不倫相手に転居(引越)まで要求することはできるか?
■Q■
□パートナーの不倫が発覚。しかも、相手はご近所。
不倫相手に転居(引越)まで要求することはできるか・・・?

■A■
□不倫トラブルの場合、慰謝料請求と同時に、以下のような要求がなされることが多いです。

●謝罪文の提出
●慰謝料請求
●以降交際禁止の誓約文提出
●不倫相手への社会的制裁
●合意書作成への協力

■■
□不倫相手への要求内容を考える場合、
まず、何を要求したいのかを箇条書きし、次に、法的、又は、社会的に、何が要求できるのかを検討されることをオススメします。

■■
□例えば、不倫相手への社会的制裁ということで、様々な要求を目にすることがありますが、被害者だから、何でも要求できるというわけではありませんので、注意が必要でしょう。

■■
□不倫相手が同じ町内のしかもご近所の場合、何かと顔を合わせることになりますし、近隣の噂話にも悩まされることになりがち。そこで、再発防止と環境一新のために、不倫相手に町外へ転居(引越)してもらいたいというご希望を伺うことは、結構あります。では、不倫相手に転居(引越)まで要求することはできるのでしょうか?

■■
□この点、率直に希望として伝え、賃貸住宅に住んでいた相手方が任意に転居に応ずるケースは、実務上、なくはありません。もっとも、
不倫相手に対し、法的に転居(引越)を強制することは、残念ながら、難しいでしょう。

■■
□そこで、再発防止策として、
しっかりとした合意書を作成しておくことをオススメします。

■■
□合意書内で、
以降交際(職務以外の接触、連絡含む)禁止を誓約させ、また、併せて、守秘義務も約束させ、不履行の際の違約金特約まで設けておくのです。これにより、『再発したら、高額の違約金を支払わされることになる』と不倫相手に思わせることができ、強い抑止的効果が期待できます。


■■
□以上のことから、結局、不倫相手に対する要求は、以下が中心となることが多いですね。

謝罪文の提出
慰謝料請求
以降交際禁止の誓約文提出
合意書作成への協力

■■
□上記のような要求を通知した後、交渉していくことになるわけですが、その際、要求内容を100%受け入れさせないと、納得がいかないというスタンスの場合、お気持ちはよくわかりますが、なかなか上手くいかないこともあります。

■■
□もちろん、要求が全て通ることもありますし、それに越したことはありませんが、交渉は相手のあることですので、トラブルの長期化を避け、できるだけ早くけじめを付けさせたいということならば、
要求に優先順位を付けておくことも大切です。

■■
□優先順位が高い要求は、『謝罪文』なのか、『慰謝料額』なのか、『以降交際禁止の誓約』なのか、これは、本当にケースバイケースですので、ご自身でよ〜く考え、決めていただくしかないものです。そして、決めたからには、できる限り、ぶれないことです。それが、解決の早道になることも、結構ありますので。

■■
□ただ、当事者同士では、どうしても感情的な交渉になり、要求の優先順位もぶれがちなのが実情でしょう。そこで、
ご心配、あるいは、必要ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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マスコミ取材と守秘義務⇒当オフィスの方針
■■
□当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。

■■
□もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。

■■
□これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、
守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。
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PROFILE
PACオフィス鴨志田行政書士事務所
代表/行政書士    鴨志田 勉
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
Eメール:mail@pac-office.com
Eメール:mail@pac-office.net
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

■ご注意下さい!■
□当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。
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