軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター
行政書士・男女トラブルコンサルタント 鴨志田 勉
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離婚の慰謝料を得た場合の不倫相手への慰謝料請求
■Q■
□パートナーの不倫が発覚。結局、離婚することになり、パートナーには慰謝料を支払ってもらうことに。
離婚の慰謝料を得た後、不倫相手への慰謝料請求もしたいけど・・・?

■A■
不倫当事者(有責配偶者と不倫相手)は、共犯者であり、共同不法行為者となります。よって、慰謝料に関しても、 不真正連帯債務の関係にあります。

■■
□双方に慰謝料請求することができるわけですが、実務上、その夫婦が離婚に至らない場合には、不倫相手のみに対し、請求するケースが多いのが実情です。

■■
□一方、離婚に至った場合には、夫婦間での慰謝料支払いが問題になるケースがほとんどですので、例えば、離婚の慰謝料を得た後、不倫相手への慰謝料請求を検討するパターンも少なくありません。

■■
□この場合、有責配偶者か不倫相手の一方から、相場を上回る、莫大な慰謝料の支払いがなされた場合、他方の慰謝料支払い義務は消滅し、もはや、他方への慰謝料請求は認められないケースもあり得ます。

■■
□又、莫大とまではいかなくとも、
一方から、一定の慰謝料が支払われた場合、その分だけ、慰謝料の支払い義務が消滅するとした判例もありますので、どちらに、どれだけ、慰謝料請求していくか、事前に、十分検討する必要があります。

■■
詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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マスコミ取材と守秘義務⇒当オフィスの方針
■■
□当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。

■■
□もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。

■■
□これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、
守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。
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PROFILE
PACオフィス鴨志田行政書士事務所
代表/行政書士    鴨志田 勉
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
Eメール:mail@pac-office.com
Eメール:mail@pac-office.net
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

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□当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。
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