| 軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||
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| 不倫に基づく慰謝料請求 さ れ た 方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||
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| ■Q■ □パートナーの不倫が発覚したことにより、家庭が崩壊。被害を受けた子も、不倫相手に慰謝料請求したいけど・・・? |
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| ■A■ □親の不倫トラブルが原因で、家庭が崩壊すれば、子も精神的損害を被ります。その場合、配偶者のみならず、子も、不倫相手に対し、慰謝料請求ができるのでしょうか。 ■■ □結論から申しますと、子から不倫相手への慰謝料請求は、不倫相手が親子の交流を妨害するような行動をしない限り、できないのが原則とされています。 【参照判例】 妻及び未成年の子のある男性が他の女性と肉体関係を持ち、妻子のもとを去って右女性と同棲するに至った結果、右未成年の子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、右女性の行為は、特段の事情のない限り、未成年の子に対して不法行為を構成するものではない。 ■■ □ただ、実務上、『子の受けた精神的損害も加味して、慰謝料請求したい』というご相談は、しばしば受けます。 ■■ □その際、直接的には、配偶者の受けた精神的損害を根拠とする慰謝料請求通知(内容証明)にするものの、子の受けた精神的損害もしっかり明記し、不倫による損害がどれだけ深く大きいものなのか、十分アピールしていくことが効果的ではないかと思います。 ■■ □詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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