| 軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求サポートセンター | ||||||||||||||||||||||||||
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| 不倫に基づく慰謝料請求 さ れ た 方は、こちらへどうぞ | ||||||||||||||||||||||||||
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| ■■ □不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つとして、以下をご案内しました。 ●不貞行為(法律上の不倫)があったこと ■■ □不貞行為というと、キスをした、肩を組んで歩いていた、手をつないで歩いていた、デートしていた、食事をしていた、電話やメールのやり取りをしていた等、かなり広い意味に解釈されがちですが、不貞行為とは、やはり肉体関係があったか否かで判断すべきでしょう。以下のような、判例もあります。 【参照判例】 不貞行為とは、『配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと』(最高判昭和48.11.15)。 ■■ □よって、疑わしい行為があった場合でも、お気持ちはわかりますが、肉体関係がない限り、不貞行為には該当しませんので、ご注意下さい。 ■■ □もっとも、肉体関係の確信はないものの、疑わしい場合、いきなりの慰謝料請求ではなく、相手方に『警告書』を送付しておくのも、1つの手です。 ■■ □夫(又は妻)であることを名乗り、以降の交際禁止を通告しておけば、一定の効果が見込めますし、万一、後日にトラブルになった際も、『既婚者との認識はなかった』という反論を受けるリスクが減るメリットがあります。 ■■ □一方、不貞行為の確信がある場合、『証拠はどのくらい必要ですか?』とのご相談をよく受けます。 ■■ □結論から言えば、証拠の有無にかかわらず、確信まであるのであれば、慰謝料請求の余地は出てきます。 ■■ □確かに、当事者が不貞行為を認めていないにもかかわらず、いきなり、証拠主義の訴訟で争うのは、得策ではないでしょう。 ■■ □もっとも、訴訟に至る前の交渉段階ならば、話は別です。明らかな証拠がないと、慰謝料が請求できないわけではありません。 ■■ □ただ、確信がどのくらい濃いか、不倫当事者がどの程度認めているか、証拠の質・量などにより、例えば、内容証明の文面内容やピリカラ度を調整していく必要はあると思います。 ■■ □証拠の質については、なるほど、例えば、『ラブホテルへの出入りの写真』『不貞行為の画像・動画』など、不貞行為(肉体関係)を立証できるものがあれば、かなり交渉を有利に進めることができるのは確かです。 ■■ □もっとも、そのレベルではなくとも、日記、メール、画像、動画、配偶者などの証言など、関連する証拠ならば、とにかく手元に残しておきましょう。 ■■ □要件@も、詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います。 |
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| ■■ □当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。 ■■ □もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。 ■■ □これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。 |
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| ■ご注意下さい!■ □当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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