軽井沢にある行政書士による不倫に基づく慰謝料請求された方サポートセンター
行政書士・男女トラブルコンサルタント 鴨志田 勉
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TOPPACオフィス不倫に基づく慰謝料請求された方サポートセンター→相手が独身と偽っていた場合の不倫の慰謝料請求
行政書士による
不倫に基づく慰謝料請求
された方サポートセンター
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■■
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相手が独身と偽っていた場合の不倫の慰謝料請求
■Q■
□相手が独身とウソを言って交際していたが、実は結婚していて、夫(又は妻)に発覚。不倫の慰謝料請求をされたけど・・・?

■A■
□交際
相手が独身と偽っていた場合の不倫の慰謝料請求はどうなるのでしょうか。

■■
□不倫の慰謝料請求の条件(要件)の1つに、以下があります。

不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者と認識していたこと、あるいは、認識し得べき状況であったこと

■■
□不倫の慰謝料請求も、不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)の1つです。

【参照条文】
民法第709条(不法行為による損害賠償)
 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

■■
□そこで、不倫相手に『故意又は過失』が認められるかが問題となります。

●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知っていた場合
 ⇒慰謝料請求できます(『故意』あり)。

●不倫相手が、夫(又は妻)を
既婚者であると全く知らなかった場合
 ⇒
慰謝料請求できません(『故意』なし)。

●不倫相手が、夫(又は妻)を既婚者であると知らなかったものの、
既婚者であると認識できる状況だった場合
 ⇒
慰謝料請求できます(『過失』あり)。

■■
□3番目の、『既婚者であると認識できる状況だった』か(『過失』あり)どうかが、わかりにくいですね。

■■
少し注意さえすれば既婚者であることがわかったような場合、仮に交際相手を独身と信じていたとしても、『過失』ありと判断されて、不倫の慰謝料請求に応じざるを得ない状況に追い込まれる可能性があるということです。

■■
□具体的には、交際相手が「独身だ」と言っているのを信じていたとしても、例えば、知人はみんな「結婚している人」と言っていたような場合、左手の薬指に指輪をしていたような場合などは、『過失』が認められる可能性があるでしょう。

■■
□一方、
それらの過失もなく、通知されるまで、既婚者であると全く知らなかった場合には、その旨を明確に主張し、よって、慰謝料請求には応じられませんという回答をしていくのがベターであろうと考えます。

■■
詳細をチェックする必要がありますので、ご心配ならば、まずは、メール相談いただいた方が賢明だと思います

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マスコミ取材と守秘義務⇒当オフィスの方針
■■
□当オフィスは、開業当初(2000.5〜)から、TV・雑誌をはじめ、多くの取材申込みをいただいて参りました。ありがとうございます。

■■
□もっとも、過去に、その取材内容の一部が、当オフィスのお客様データと関連するものがありました。以上の経緯から、当オフィスでは、現在、マスコミの取材申込みをお受けしておりません。

■■
□これは、当オフィスの広報や宣伝よりも、
守秘義務の下、お客様の情報管理を最優先とし、お客様に安心してご相談いただきたいという、当オフィスの方針によるものです。ご了承下さい。
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PROFILE
PACオフィス鴨志田行政書士事務所
代表/行政書士    鴨志田 勉
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
Eメール:mail@pac-office.com
Eメール:mail@pac-office.net
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838

■ご注意下さい!■
□当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。
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