| 軽井沢にある行政書士によるホームトラブルサポートセンター |
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ホームトラブルサポートセンターの3大注意事項 |
迅速無料相談!<初回メール相談限定> |
『お客様の声』&代表の顔もチェックできます! |
老舗(2000.5〜)!経験&実績をご活用下さい! |
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| ☆40万件以上のアクセス&9000件以上のメール相談実績☆ |
「お客様の声」確認後、ホームトラブル無料相談! |
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「トラブルの解決法はケース毎に違うよね!」
「だから、まず無料メール相談を活用するのは賢いね!」
「そうだね、得はあっても損はないよね!」
見聞きした情報だけを頼りに、自分だけで対処⇒お困りではないですか? |
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遺言スペシャルサポート ■■ □残される相続人が「争族」にならないように、この人に財産を譲るために等、遺言を作成しようとは思ってはいるけれど、どうしたらよいかお悩みではないですか?
相続スペシャルサポート ■■ □突然、大切な人が逝ってしまって、遺産分割協議をはじめ諸々やらなくてはならないことがあるけれど、どうしたらよいかお悩みではないですか?
離婚スペシャルサポート ■■ □離婚は決したけれど、財産分与、子の親権、慰謝料等でお悩みではないですか? ■■ □離婚協議書の作成でお困りではありませんか?
金銭トラブルスペシャルサポート ■■
□家族が貸金回収や借金等の金銭トラブルに遭っていませんか?
■■ □家族がお金の貸し借りをする予定があるので書面を残しておきたいけれど、借用書、金銭消費貸借契約書等の作成でお困りではありませんか?
悪徳商法被害者スペシャルサポート ■■ □家族が悪徳商法の被害に遭ったことが判明。解決に向けて、まず何から始めればよいかお悩みではありませんか? ■■
□クーリングオフ等でお困りではありませんか?
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「お客様の声」確認後、ホームトラブル無料相談! |
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大至急、質問・相談・依頼したい方はここから |
なぜ当センターに9000件以上のお問い合わせ実績があるのでしょう?! |
<理由1>ホームトラブルサポートの草分け的存在だから。
<理由2>というわけで、解約実績や経験がダントツだから。
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そんなプロの実務家からアドバイス! |
トラブルの解決法はケース毎に違います! |
<リスク1>だから、ネット上の情報収集のみでは限界があります。
<リスク2>だから、実績と経験のある法律家に相談するのがベターです。
<リスク3>だから、安値・誇大広告のあるサイトには注意でしょう。 |
「お客様の声」確認後、初回無料メール相談を活用するのが賢い選択ですね! |
<方針1>HPでは限界あり。当センターはメールにて個別のご案内を致します。
<方針2>メール相談で、お客様のニーズに合う返信メールを手にされることをオススメ致します。
<方針3>当オフィスに初回無料メール相談して、お客様に徳はあっても損はないはず。 |
ごいっしょに、急ぎ、がんばりましょう!まずはメール相談お待ちしております! |
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  代表 行政書士鴨志田がお答えします  
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PACオフィス
☆メリット☆
癒し!
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「茶猫プリン」
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便利!⇒北海道〜沖縄、世界から24時間OK
⇒法律家と会わなくてもメール相談OK
⇒e内容証明等で手間なし
安心!⇒行政書士(国家資格)オフィスで安心
⇒アフターフォローも安心
愉快!⇒ご依頼のお客様には平均10回以上の
メールフォロー
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ホームトラブルが発生したら、まず相談! |
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□家族が生活していれば、直面する可能性のあるホームトラブル(遺言、相続、離婚、金銭トラブル、悪徳商法等)。
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□もっとも、これらのホームトラブルを素人判断で対処しようとすると、思わぬ新たなトラブルを生んでしまうことがあるのも事実です。
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□とはいえ、相談したくても、どこに聞いたらいいのかわからないことが多いでしょうし、相談相手に専門知識があるのか、秘密を守ってくれるのか等も心配でしょう。
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□そこで、守秘義務のある行政書士鴨志田がサポート致します。ホームトラブルの解決に向けて、ご相談から各書面作成まで、できる限りのサポートをし、お客様のニーズにお応えします。
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離婚トラブル→離婚協議書 |
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□離婚することに決めました。
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□でも、いざ別れるとなると、財産分与はどうしよう?
■2■
□子供の親権、監護、養育はどうしよう?
■3■
□慰謝料はどうしよう?
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□やっぱり口約束では心配。書面にしておいた方がベターかもしれない。離婚協議書ってどうしたらいいの?
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金銭トラブル→金銭消費貸借契約書 |
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□家族のうちの1人が、お金を貸す(借りる)ことになりました。
■1■
□例えば、相手方と信頼関係がある(例、親しい人、友人等)ケースでも、本当に口約束や簡単なメモだけで大丈夫ですか?
■2■
□例えば、高額な貸し借りでなくとも、本当に証拠書面を残しておかなくてもノーリスクと言えますか?
■3■
□簡単な借用書でも残さないよりはましだけれど、本当に詳細な条件(例、利息、遅延損害金、保証等)を検討しなくてもいいのですか?
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□やっぱり家族がお金の貸し借りをする予定があるので書面を残しておきたいけれど、金銭消費貸借契約書ってどうしたらいいの?
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| PROFILE |
PACオフィス鴨志田行政書士事務所
代表/行政書士 鴨志田 勉
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町追分854-5
Eメール:mail@pac-office.com
Eメール:mail@pac-office.net
TEL:0267-44-3818
FAX:0267-44-3838
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■ご注意下さい!■
□当オフィスは、お客様との高度の信頼関係を前提に、プロとして業務を承っております。よって、高度の信頼関係を築けない方からのご依頼はお断りすることもありますのでご了承下さい。 |
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